譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例
ご自身が住んでいた住戸を売却して利益が出た場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。所有期間の長短は問われません。
住まなくなってからの期限
すでに転居している場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが要件のひとつです。この期限は正確に把握しておく必要があります。
使えないケースもあります
この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、新築期間中の仮住まいなど一時的な入居は対象外です。また、住宅ローン控除との併用にも制限があり、前年・前々年にこの特例を受けている場合も適用されません。
賃貸に出していた場合
投資用として購入し、ご自身が住んだことがない住戸は対象になりません。判断が分かれるケースが多い領域です。