TOWER WAY
ホーム / タワーマンションコラム / マイホームを売ったときの3,000万円特別控除
税金

マイホームを売ったときの3,000万円特別控除

譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例

ご自身が住んでいた住戸を売却して利益が出た場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。所有期間の長短は問われません。

住まなくなってからの期限

すでに転居している場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが要件のひとつです。この期限は正確に把握しておく必要があります。

使えないケースもあります

この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、新築期間中の仮住まいなど一時的な入居は対象外です。また、住宅ローン控除との併用にも制限があり、前年・前々年にこの特例を受けている場合も適用されません。

賃貸に出していた場合

投資用として購入し、ご自身が住んだことがない住戸は対象になりません。判断が分かれるケースが多い領域です。

出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」「No.3314 過去に居住していたマイホームを売ったとき」。制度の概要をまとめた一般的な情報です。適用の可否や税額の計算は個別の事情により異なりますので、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。

タワーマンションの売却に強い会社を、無料診断で2〜3社ご紹介します。

無料診断へ