2024年1月1日以後の相続・遺贈・贈与から
国税庁は「居住用の区分所有財産の評価について」という法令解釈通達を定め、令和6年(2024年)1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得した分譲マンションの一室について、新しい評価方法を適用しています。
何が変わったのか
従来の評価額に、築年数・総階数・所在階・敷地持分の狭小度という要素から求めた「区分所有補正率」を乗じる方式が加わりました。市場価格と相続税評価額の開きを縮めることが目的とされています。
売却を考える方が知っておきたいこと
この通達は相続税・贈与税の評価に関するものであり、売却時の税金を直接定めるものではありません。ただし、相続で取得した住戸を保有し続けるか売却するかを考える際の前提が変わったことは確かです。計算は複雑で、適用されないケースも定められています。