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契約

媒介契約は3種類——どれを選ぶかで進み方が変わります

専属専任・専任・一般

不動産会社に売却を依頼するときに結ぶのが媒介契約です。1社だけに任せる専属専任媒介と専任媒介、複数社に同時に依頼できる一般媒介の3種類があります。

報告義務とレインズ登録

専属専任媒介と専任媒介では、不動産流通機構(レインズ)への物件登録と、売主への販売状況の報告が宅地建物取引業法で義務づけられています。報告の頻度は専属専任のほうが多く定められています。一般媒介にはこれらの義務がありません。

選び方の考え方

1社に任せると責任の所在が明確になり、広告や販売活動に力を入れてもらいやすくなります。一方、複数社に依頼すれば買主に出会う経路は増えますが、各社の力の入れ方が分散することもあります。どちらが向くかは、棟の競合状況とご希望の時期によって変わります。

出典:宅地建物取引業法。契約内容や報告頻度の詳細は、媒介契約を結ぶ不動産会社にご確認ください。

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